ハーネス型安全帯特別教育を受ける

ハーネス型安全帯特別教育を受けるのであれば東京都や千葉県、神奈川県で登録教習機関になっている技術技能講習センター株式会社がおすすめです。

高さが2m以上の作業箇所で作業床を設置することが困難な場合には、フルハーネス型墜落防止用保護具を使うことになります。

作業床の端や開口部などを除く高さ2m以上の作業箇所でフルハーネス型墜落防止用保護具を使用する場合には、他の高所作業と比べて墜落する危険があるため注意しなければなりません。

高所においてフルハーネス型墜落防止用保護具を使った作業に従事する労働者が、保護具を適切に使用できるように特別教育を行う必要があります。

平成31年2月1日から労働安全衛生法第59条第3項に、フルハーネス型の墜落防止用保護具について特別教育が追加されました。

労働安全衛生法によると墜落制止用器具の全てが特別教育の対象とされるわけではなく、特にフルハーネス型のみが対象とされています。

ロープを使った高所作業には別の特別教育が行われており、技術技能講習センター株式会社では実技講習も受講できます。

技術技能講習センター株式会社では、他にも高所作業車の運転や足場の組立てなど高所における工事に関する特別教育が行われています。

高い場所で作業を行う場合には墜落して怪我をするなどの危険があるため、法令に基づいた特別教育を受けることは非常に重要です。

ハーネス型安全帯特別教育など高所での作業に関する講習を受けたいのであれば、実績豊富な技術技能講習センター株式会社に相談するとよいでしょう。