職長・安全衛生責任者教育の講習

労働安全衛生法第60条では、事業者は職長等に対し、安全衛生教育を行うように規定されています。

安全衛生責任者とは建築業において50人以上の混在作業現場で、関係請負人側が選任する職であり、現場の責任者として重要な職務を担います。

建築業では通常職長が安全衛生責任者に選任されることが多く、厚生労働省は安全衛生教育者だけでなく、職長教育も統合させた、職長・安全衛生責任者教育の実施を推進しています

技術技能講習センターでは、東京や千葉、神奈川で職長・安全衛生責任者教育の講習を受けることが出来ます。

テキストも用意してもらえるので、受講者は特に特別な準備をすることなく教育を受けることが出来るというのが、人気を集めている理由の一つです。

講習は2日間にわたって行われ、2日受講すれば労働者の安全と健康を確保するうえで重要な知識を身に着けることが出来ます。

月に6回程度講習が行われているので、仕事の休みに合わせて通いやすいというのも、忙しい職長等にとっては嬉しいポイントとなります。

申し込みもインターネットから簡単にすることが出来るので、職長・安全衛生責任者教育を受ける必要があるという方にはおすすめのセンターと言えます。

その他にもチェーンソー取扱作業従事者や足場の組み立て等従事者などの特別教育も受けることが出来るので、これから現場作業員としてステップアップしていきたいという方も、一度どんな講座があるのか調べてみることをおすすめします。